1容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法の基本的な考え方

  容器包装リサイクル法は、一般廃棄物の約 60 %(容積比)を占める容器包装廃棄物の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。
容器を利用して中身を販売する事業者、容器を製造等する事業者、包装を利用して中身を販売する事業者−これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。義務対象となる事業者は、自主回収ルート指定法人への委託ルート、または独自ルートのいずれかの方法で再商品化義務を履行しなくてはなりません。

2対象となる事業者とは
対象の拡大について

 容器包装廃棄物の減量化やリサイクルをより推進するために、容器包装リサイクル法は平成 12 年度から完全施行され、再商品化の対象品目や再商品化の義務を負う対象事業者が大幅に拡大します。

対象となる事業者の拡大

現在適用される事業者は、大規模に事業を行ってきた方のみですが、
平成 12 年度 4 月からは、これまで適用を猶予されていた中小規模の事業者も、再商品化の義務を負うこととなります。

 会社・個人・組合等民法第34条に規定する法人4)
製造業等小売業・サービス業卸売業
平成 9 年度から
適用
(大規模事業者)
下記以外下記以外下記以外下記以外
平成 11 年度まで
適用猶予
(中小規模事業者)
1)常時使用する従業員の数300人以下
 または
2)資本金1億円以下
1)常時使用する従業員の数50人以下
 または
2)資本金1千万円以下
1)常時使用する従業員の数100人以下
 または
2)資本金3千万円以下
1)常時使用する従業員の数300人以下
適用除外
(小規模事業者)
1)常時使用する従業員の数20人以下
 かつ
3)売上高2億4千万円以下
1)常時使用する従業員の数5人以下
 かつ
3)売上高7千万円以下
1)常時使用する従業員の数5人以下
 かつ
3)売上高7千万円以下
1)常時使用する従業員の数20人以下
 かつ
3)売上高2億4千万円以下

1)常時使用する従業員の数 
常時使用する従業員とは、事業主または法人と雇用関係にある者であって、その雇用契約上常雇である旨が積極的ないし消極的に示されている者です。
したがって事業主または法人の役員、臨時従業員は「常時使用する従業員」に含まれません。
以下の4つに該当する従業員は「臨時従業員」であり、従業員数には含まれません。
@ 日々雇い入れられる者、ただし1ヶ月を超えて引き続き雇い入れられる場合を除く
A 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、ただし2ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除
B 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者、ただし4ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く
C 試みの使用期間の者、ただし14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く
2)資本の額または出資の総額 
3)すべての事業の売上高の総額
4)民法第34条における法人とは、祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益に関する社団又は財団をいいます。


3再商品化の申し込み等について
再商品化の義務履行にあたり、指定法人((財)日本容器包装リサイクル協会)への委託を希望される方々へ

 商工会においても、申し込みを受け付けております。詳細につきましてはお問い合わせください。


  再商品化義務を担うと考えられる事業者の方、
詳細をご覧になりたい方は、(財)日本容器リサイクル協会ホームページ