現在適用される事業者は、大規模に事業を行ってきた方のみですが、
1)常時使用する従業員の数 常時使用する従業員とは、事業主または法人と雇用関係にある者であって、その雇用契約上常雇である旨が積極的ないし消極的に示されている者です。 したがって事業主または法人の役員、臨時従業員は「常時使用する従業員」に含まれません。 以下の4つに該当する従業員は「臨時従業員」であり、従業員数には含まれません。
3)すべての事業の売上高の総額 4)民法第34条における法人とは、祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他公益に関する社団又は財団をいいます。
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