◎ | 労働保険とは? | ||||
雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)を総称したもので、労働者を雇用する事業主は、どのような業種においても労働保険が適用されます。 労働者は、保険事故(失業・業務災害・通勤災害)を生じた場合には、国に対して保険給付を請求することができます。 |
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◎ | 保険料の計算 | ||||
一般的な保険料は、事業主がその事業に使用するすべての労働者(雇用保険については被保険者で日雇も含む。)に支払う賃金の総額に、雇用保険率と労災保険率とを合計した率を乗じて計算します。 労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年を単位として計算されることになってます。保険年度の当初に概算で保険料を決めて納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法をとっています。 |
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◎ | 年度更新 | ||||
前年度又はそれ以前から既に保険に加入している一般継続事業や一括有期事業の事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、併せて前年度の保険料を精算するために確定保険料の申告・納付の手続が必要となります。これが「年度更新」です。 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。 |
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◎ | 賃金とは? |
賃金と解されるもの(労働保険料の算定基礎となる賃金) | ||
賃金日額の算定基礎に含められるもの (離職証明書に記載する賃金) |
賃金日額の算定基礎に含まれないもの (離職証明書に記載しない賃金) |
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基本給、家族手当 | 休業手当、有給休暇日の給与 | 「臨時に支払われる賃金」 大入袋、業績手当 |
物価手当、勤務地手当 | ||
住宅手当 | 遡って昇級した賃金 | |
通勤手当、通勤定期券 | 食事、被服、住居の利益 | |
単身赴任手当 | 賞与(年間4回以上支給されるもの) | 「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」 賞与(年間3回以下支給されるもの) |
日直手当、宿直手当 | 離職後に支払われる未払い賃金 | |
超過勤務手当 | 事業主の手を通じたチップ | |
精勤手当、皆勤手当 | 労働協約等によって事業主に支払が義務づけられた所得税、社会保険料等の労働者負担分 | |
技術手当、職階手当 | ||
特別作業手当、能率給 | ||
転勤休暇手当、受験手当 (実費弁償的でないもの) |
傷病手当支給終了後に事業主から支給される給与および傷病手当金支給前の待期期間(3日)に支給される給与 | |
賃金と解されないもの(労働保険料の算定基礎とならない賃金等) | ||
実費弁償的なもの | 恩恵的なもの | その他 |
出張旅費、赴任手当 | 災害見舞金 | 休業補償費(無過失賠償責任に基づき事業主が支払うものであって労働の対償とは認められない。) |
移転料 | 結婚祝金、死亡弔慰金、出産見舞金 (個人的な吉凶禍福に対して支給されるもの) |
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寝具手当、工具手当 | ||
車の損料 | ||
祝祭日、創立記念日に特別に支給される給与(労働協約等に定めがなく恩恵的に支給する場合) | 解雇予告手当 | |
傷病手当金(傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額について恩恵的給付と認められる。)、出産手当金 | ||
療養見舞金、傷病見舞金 | ||
海外手当、在外手当(その者が国内勤務に服する場合に支払われるべき給与に対応する部分は賃金と認められる。) | ||
退職金、脱退給付金、団体定期保険の保険料 | ||
会社が全額負担する生命保険の掛金 | ||
残業をした際等にたまたま支給された夜食 | 財形形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等 | |
離職後に決定した給与(昇給も含む。)及び賞与 | 取締役、監査役に支払う役員報酬(取締役などの地位は委任関係によるものであって、その報酬は労働の対償とは認められない。) |