あなたの会社は
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入っていますか?
次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が、法律で義務づけられています。  
  1. 法人事業所
  2. 常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所
なお、5人未満の個人事業所と、5人以上の個人事業所であってもサービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業・漁業などは、その限りではありません。
健康保険は、会社などで働く人やその家族が病気になったりケガをしたとき、そのために会社などを休み給料をもらえないとき、出産をしたとき、不幸にして亡くなったときに、必要な医療の給付や手当金などの支給を行う制度です。
病気やケガをしたとき 病気やケガで仕事を休んだとき
※療養の給付・家族療養費 ※傷病手当金
※入院時食事療養費・家族療養費 出産をしたとき
※高額療養費 ※出産手当金
※訪問看護療養費・家族訪問看護療養費 ※出産育児一時金・配偶者出産育児一時金
亡くなったとき
※埋葬料・家族埋葬料
厚生年金保険は、被保険者が高齢になり働けなくなったとき、
障害の状態となったとき、不幸にして亡くなったときに、年金や一時金の支給を行う制度です。
高齢となったとき 亡くなったとき
60歳
 特別支給の老齢厚生年金
子のある妻または子
 遺族厚生年金+遺族基礎年金
65歳
 老齢厚生年金+老齢基礎年金
その他の遺族
 遺族厚生年金
障害の状態となったとき
1級または2級
 障害厚生年金+障害基礎年金
3級
 障害厚生年金