建設業許可に係る専任技術者要件等の変更について
(職業能力開発促進法に規定する技術検定関係)


▼ 平成17年2月23日付け国土交通省告示第199号により、建設業法第7条第2号に規定する専任技術者等の要件が次のとおり変更されました。

  平成16年3月31日までに
技能検定に合格した者
平成16年4月1日以降に
技能検定に合格した者

実務経験なしで、建設業法第7条第2号ハ(一般建設業の専任技術者要件)に該当  同 左

合格後1年以上の実務経験を有する者は、建設業法第7条第2号ハに該当 合格後3年以上の実務経験を有する者は、建設業法第7条第2号ハに該当

※ 主任技術者要件、経営規模等評価の技術職員として認められる要件についても専任技術者要件と同じ扱いとなります。
※ 平成16年3月31日までに技能検定に合格した者については、今後も従来通りの扱いです。

▼ 平成16年4月1日付けで技能検定の検定職種が整理され、別紙の通りとなっています。

▼ 建設業法に定める技術検定の受験資格、浄化槽法に定める浄化槽設備士試験の受験資格についても所要の改正がされていますので、詳しくは各指定試験機関に確認してくだだい。

資   格 指定試験機関 連絡先(代表)
土木施工管理技士 (財)全国建設研修センター 03(3581)0139
管工事施工管理技士
造園施工管理技士
建築施工管理技士 (財)建設業振興基金 03(5473)1581
電気工事施工管理技士
建設機械施工技士 (社)日本建設機械化協会 03(3433)1575
浄化槽設備士 (財)浄化槽設備士センター 03(3237)6591