【京都府緊急事態宣言】特措法に基づく時短要請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府が飲食店に対し、1月14日から2月7日まで営業時間の短縮を要請されていましたが、時短要請に応じた場合の協力金支給要件に変更がありましたのでお知らせいたします。
(1月22日(金曜日)追加)
(変更前)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、遅くとも1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)までの全ての営業日において午前5時から午後8時までの間の営業(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)にしていただかなければ、協力金の支給対象にはなりません。
(変更後)
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。
詳しくは こちらのページ(京都府緊急事態措置協力金)をご覧ください。